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居宅サービス計画等の作成、保険給付及び給付管理

2018年08月02日 00:50

介護の学校管理者養成コースにようこそ。

毎日暑い日が続き必死に利用者さん宅に到着したかと思えば、不在。「病院受診の為ヘルパーさんの予定を忘れていた」または「こんなサービス頼んだ覚えがない・・・」と疾患の影響か怒られてします。本当に私たちの仕事は魅力はあるが大変な仕事です。沢山の給料を貰えるかと言えばそうではないですよね。愚痴を言っても始まりません。どうせやるならば志を持って。沢山の知識を身に付ける事でより魅力的な立場となり、この介護を変えていこうではありませんか。



 

介護サービスの利用に

ケアプランが必須となりますが、そのケアプランを作成する仕事を担当するのが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。①インテーク(初回相談)②アセスメント(課題分析・情報収集)③原案作成(同意・署名される前のケアプラン)④サービス担当者会議⑤ケアプラン交付⑥モニタリング・・・ニタリングにて次月も同様の支援が必要かを検討し、必要であれば継続。変化があれば再アセスメントを行い、ケアプランの変更・作成を行う流れとなるのです。


 


介護報酬に関する基本的な考え方と給付管理に関する留意点


給付管理の対象となる各種サービスの費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定されます。この算定基準により算定された介護給付に要した費用は、介護報酬としてサービス提供をした事業所に支払われます。(指定の法人口座に支払われる)介護報酬は各サービスごとに設定されており、事業所のサービス提供体制や利用者の状況に応じ加算・減算される仕組みになっています。介護支援専門員は担当する利用者が利用した介護給付(介護報酬)の額を管理し、国民保険団体連合会に費用の請求を行うのです。これを給付管理業務と言います。※毎月10日が締日となる。★利用者と保険者は申請や認定のやり取りをおこないます。★保険者と事業者は請求や支払いのやり取りを行います。これを法定代理受領方式といいます。★事象者と利用者では、サービスの提供と原則1割の自己負担の支払いを行います。


 


介護報酬に関する基本的な考え方


介護給付費とは、介護保険給付の対象となる「各種サービスの費用支給」を意味します。各サービス費の介護給付費の単位については、厚生労働大臣が定める告示にて「介護給付費単位数票」(サービスコード表)として示されています。※介護サービスを利用する費用を単位との事で表し、単位と円は違います。(同様は福祉用具・居宅管理指導)サービス提供のその対価として支払われる報酬を「介護報酬」と言い、介護事業所の利益を言います。重要な事が介護報酬を得るための基準があるのですが、これを算定基準と言い、サービス事業所はこれを遵守しなければならず、このルール(算定基準)を破ると指導・監査・返金・運営停止・指定取り消し・・・様々なペナルティーを課せられる事になるのです。


 


算定

介護報酬は1単位を10円を基本としていますが、提供地域に応じた人件費を上乗せした地域区別の単価を、サービスごとに設定しています。少し難しい話ですが、田舎と都会では事業所を運営する場合、家賃や時給も事なります。当然都会の方が家賃も高く・高い時給を支払わないとヘルパーさんを確保する事ができません。しかし、介護報酬は一律です。そこでそのようは不均衡を発生させないために、地域単価たるものがサービスごと、地域ごとに設定されており、単位数×地域単価とすることで平等な介護報酬を算出する仕組みになっているのです。


 


介護請求の例 訪問介護サービスを20時から1か月に9回利用した場合

245単位(身体1)×1.25(加算)=306.2単位ですが、「単位数の算定の際の端数処理」と「金額換算の際の端数処理」から306単位となります。369単位×9回=2745単位。2745単位×11.4(地域単価)=31.395.6円→31.395円が介護報酬となる訳です。事業所にはこの全体額が介護報酬として支払われるのですが、利用者負担を除く7割~9割が国から支払われ、1割~3割が自己負担として利用者から支払われる仕組みです。


 


給付管理の留意点

介護報酬として請求するにはケアプランにそのサービスが記載されていることが絶対条件です。ケアプランに記載がない「車いす」を月途中から突如として利用開始し、保険請求をすることはできません。給付管理には以下の書類を国民保険団体連合会に提出する事が必要です。居宅介護支援事業所①給付管理総括表②給付管理票③介護給付請求書④居宅介護支援介護給付明細書。サービス事業者は①サービス介護給付明細書②介護給付費請求書。それぞれが決められた期日までに「民保険団体連合会」に提出し、ケアマネジャーには「居宅介護給付費として、サービス事業所には「介護サービス費」として支払われます。この国民保険団体連合会では給付管理表と介護給付費明細書を突合・チェックをし、利用者の情報や単位数等に相違がないかをチェックし、問題がなければ支払い。問題があれば返戻・保留等の理由にて請求がストップされる仕組みとなっているのです。


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