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介護サービス利用手続について

2018年08月01日 20:17

介護の学校、管理者養成コースへようこそ。毎日暑い日続きます。利用者さんの体調変化には注意が必要ですね。この季節の食欲不振や下痢症状、室温管理にて脱水症状を回避しましょう。


介護サービス利用手続

介護サービスの給付対象者(被保険者)は65歳以上の要介護・要支援者。また、要介護・要支援状態にある40歳以上65歳未満の特定疾病の基準を満たす者。♪簡単な理解としては、介護サービスを利用できる人は第一号被保険者(65歳以上の介護認定がある人)か第二号被保険者(40歳以上-65歳未満の医療保険加入者)であり、39歳までの人は障害サービスや自治体サービス等を利用する事になるわけです。

※保険者・・・市町村や東京であれば23区。介護保険証を見ると保険者〇〇市と記載があります。被保険者とは利用をする人を意味します。


 


介護認定等の目的、及び役割

介護保険法は第1条の目的にこう記載しております。「加齢に伴って生じる心身の変化により、要介護状態となり、入浴・排泄・食事等の介護を要する者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供すること」

♪簡単な理解としては、高齢になって心や体の変化が発生した。介護保険申請の結果要介護・要支援の認定に至った人は、ただサービスを利用できる事ではなく、その人が出来る事・出来ない事を明確にする。一人では、家族の手伝いだけでは難しい部分。お風呂やトイレ食事の日常生活を送るために必要な手伝いを介護サービスにて補う。提供する。また医療のサービスも提供する・・・でありましょうか。


 


介護サービス利用の手続きから要介護認定まで

介護サービスの利用には市町村への申請が必要です。この市町村が保険者となり介護保険証を発行・郵送してくれます。費用はかかりません。申請の相談は市役所や地域包括。最寄りの居宅介護支援事業所にて教えてくれるでしょう。入院中の病院にて介護認定を提案されるケースもよくあります。申請は、自身が現在住んでいる場所(住民票の住所がある場所)の規定の申請用紙に①名前・住所②申請理由③主治医等を記載するだけです。申請基準は全国同様です。北海道で申請した方が沖縄県よりも介護度が高く出てうれしい(^^♪・・・なんてことはありませんので安心しましょう。


 


介護認定手順

要介護認定を受けるには、65歳以上の方であれば被保険者証(介護度未記入)と申請用紙に必要事項を記載し市町村の窓口に提出をします。申請については居宅介護支援事業所や地域包括支援センターでの代行も可能です。


 


認定調査

申請を確認した市町村は認定調査を実施します。認定調査員が被保険者と面接、調査を行います。その際に74項目に及ぶ心身状況の確認を行います。そして1次判定にて調査票に基づいた必要な介護の累計時間を割り出します。2次判定、審査会を経て介護度が決定します。判定の過程にて必要となるのが「主治医意見書」ですが、その内容は特定疾病に該当するか否か、介護の手間がどの程度掛かるか・・。認定結果までの期間は概ね申請から30日以内とされていますが、申請者に通知する事。理由を明確にすることで延期する事も可能とされています。介護保険証発行後の有効期間は、申請日から月末までの期間に6カ月間。市町村によっては3カ月~12か月を設定する事が認められています。


 

更新申請

介護保険の有効期限満了日の60日前から申請を行うことが可能です。通常は保険者より介護保険証に記載がされている住民票の住所に「介護保険更新のご案内」として郵送されます。介護保険を継続して利用する・・・との方は更新手続きを忘れてしまうと介護保険制度を利用できなくなるので注意が必要です。


 

区分変更申請

非保険者は介護保険有効期間中において、心身状況の悪化を理由として介護サービスの必要度と要介護状態に差が生じた際に保険者に「要介護区分の変更申請」を提出する事ができます。差・・・・とは、介護が不足している場合と介護が多い場合はとがあり、介護度を上げたい場合(訪問介護サービスが不足している等)と、介護度を適切な判定に下げたい(通所サービスの負担額、包括請求の負担額を下げたい)場合等あります。よくあるケースとしては急遽の転倒・骨折により介護サービスがより多く必要となった。または骨折等により介護申請を行い要介護〇と認定されデイサービスを利用しているが、現在は身の周りのほとんどを自分で行っている状況であり、デイサービスの利用は継続したいが負担額が大きい・・・等様々です。認定有効期間は申請日より月末に6カ月、12か月が足されます。区分変更申請を提出、受理された場合、その時点から介護度の見直し状態となるので注意が必要です。


 


住所移転時の要介護認定

要介護認定を受けている被保険者が他の地域に転居をする場合は、転出届を現在の市町村に申請をする際に「受給資格証明書」が発行されます。転居先に14日以内に証明書を転入届の際に提出することで現在の介護認定書を継続利用することが可能となります。


 


末期がんの方への対応

急速に状態悪化、変化が予測される末期がん等の方の認定調査等は迅速に認定調査を行う必要があります。備考欄等に早急に認定調査を実施する必要がある・・・と記載する事で手続き期間を短縮できる可能性があります。

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