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住所地特例とは?

介護の学校にようこそ。

管理者を目指し、日々努力をされている皆さま。住所地特例との言葉を聞いた事はありますか?サービス事業者は月に1度程度利用者宅にて介護保険証の原本(現物)を確認する必要があります。内容に変更がないかを確認する事が目的です。

 
 
 

【住所地特例とは】


介護保険の被保険者が、他市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所して、

施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所前)の市町

村の被保険者となります。

 

 

上の図をもう少し詳しく説明します。

介護保険サービスを利用した場合1割を利用者さんが負担をし、残りの9割は保険(公費+保険料)にて支払われます。

比率は下記の図を参照ください。

 

 

 

図をご覧頂ければお分かりになるよう、市町村が12.5%を負担します。

住所地特例とは、施設入居が一部の市の施設に集中し保険料の負担を公平にする為の対策であります。単純に言え

ば、タマゴさんはA市の自宅からB市の施設に引っ越しされましたが、

保険料の負担はA市でお願いしますね。B市の公費は使わないで下さいね。という内容になります。

 

 

 

図1番上。「A市住所地(自宅)→住民票移動→B市 施設入所」

【ケアマネ】

A市のケアマネは引っ越しをする日まで、(A市転出届を提出した日までに利用した介護サービスの給付管理を行いま

す。

【施設】

B市に転入した日からの給付管理を行います。

 

※請求先は共にA市。

※介護保険証(保険者)はA市であるが、新たな保険証の住民票の住所はB市の施設。

※B施設はA市の介護保険課等に住所地特例該当者が施設に転居をした証明書を作成、送付する。

 

 

図2番目。「A市住所地(自宅)→住民票移動→B市→住民票移動→C市居住(自宅)

※この場合はB市まではA市が保険者となりますが、C市が自宅(在宅として扱われる)為に住所地特例非該当となり

ます。よってC市が新たな保険者となりC市からの介護保険証が発行されます。

 

図3番目

この場合はB市→C市共に施設である事から、保険者は継続してA市のままです。

 

図4番目。

意味としては3番目と同様。施設→施設となる為にA市が保険者となります。

 

※介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、特定施設(有料老人ホーム、

軽費老人ホーム、条件に該当するサービス付き高齢者向け住宅)、養護老人ホーム)

※特定施設であるか否かは自治体のホームページにて確認できます。

 

 

対象施設

  • 介護保険3施設(地域密着型介護老人福祉施設は含まない)
  • 養護老人ホーム
  • 特定施設(地域密着型特定施設は含まない)

・有料老人ホーム

・軽費老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅(注)

(注)○サービス付き高齢者向け住宅で住所地特例の対象となる施設は、以下のいずれかに該当する場合。

 1.特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合

 2.有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれかのサービス)を提供し、

かつ契約形態が利用権方式をとる場合

 

○介護保険法の改正により、平成27年4月からは有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、

健康管理のいずれかのサービス)を提供する場合は住所地特例の対象となります。

 改正により対象となるのは、平成27年4月1日以降に該当する施設に入居した者のみです。

 

<対象施設の方へ>

対象被保険者が、施設を入退所された場合は、下記の手続きが必要となります。

 

  • 「施設入退所(居)連絡票」の従前住所地市町村(=保険者)への送付
  • 「施設入所(居)者名簿」への記載及び管理
  • 施設所在地市町村からの入所照会・入所連絡への対応
  • 被保険者が住所地特例適用届等を従前住所地市町村へ提出していない場合に届け出の促し)等

※前住所地市町村に申請書等を提出する際は事前に既定の書式・申請方法を確認しましょう。

市町村により異なる場合があります。