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福祉用具購入

 

福祉用具貸与・購入

福祉用具購入についてご説明します。
購入品目は5種類。購入品目は介護保険サービスに該当するのでケアプランに位置づける必要があります。
介護保険購入に該当する品目とそうではないものがあるので、利用者への説明の際は注意しましょう。
※稀に購入品目であってもデモ利用させて貰えるサービス事業者さんがありますよ。
 
 
 

~特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)~

種目

 

腰掛便座

機能又は構造等

 

 

 

 

 

自動排泄処理装置の交換可能部品

次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

 

 

 

 

尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

 

 

 

 

 

 

 

入浴補助用具

 
 
 
 
 

 

 

 




























 

 

簡易浴槽


入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。

 

 

 

 

 

 

 

移動用リフトの
つり具部分

 

 

 

 

 

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)における軽度者は要介護2・3の者も含む)の方は、

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていません。

しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。

 

※水洗ポータブルトイレ

腰掛便座」のうち、「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居宅において利用可能であるものに限る)」の範囲に「水洗ポータブルトイレ」

を含むものされました。ただし、設置に要する費用は自己負担となります。

 

福祉用具購入費用

特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)

※市町村により異なる場合はあるので要確認。

手続きは福祉用具事業者が代行してくれます

※基本同一品目の購入は1度。例外→用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重なった場合は、再度購入が可能になる場合があります。

 

ポータブルトイレの選定ポイント

  • 適切な重量がある事
  • 座面に冷たくない工夫があること
  • 立位の際に足を引くスペースがある事
  • ひじ掛けや背もたれがある
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