資格に勝るのは?それは考え方を身に付ける事!役立つ情報提供を目指します

特定事業所加算

介護の学校にようこそ。

特定事業所加算とは?あなたが介護サービスを提供し国の規定に定められた1000円の報酬を得るとしましょう。しかしあなたの会社では職員はとても勉強しており、登録の職員から沢山の資格を取得されており、質の高いサービス提供をされています。ですので、国に1200円の報酬を貰える事になりました。これが、特定事業所加算なのです。

 

 
 
 

27年4月より介護保険の改正が始まり、事業所は加算をいかに獲得していくかが事業を運営するうえで重要となりました。

私が勤務する居宅事業所はこの度、特定事業所加算Ⅰを申請しております。

 

 

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となり、申請の結果厚生労働大臣が定める規定に合格した事を意味します。

ちなみに・・・。

 

 

☆算定要件(高い料金を請求する条件)はとして①~⑪に適合する必要があります。

①主任介護支援専門員2名以上配置。

②介護支援専門員を3名以上配置。

③利用者に関する伝達を目的とした会議を定期に開催していること。(私の事業所は週1回開催)

④24時間の連絡体制を確保。

⑤算定日が属する月の利用者→要介護3~5が4割以上。

⑥介護支援専門員に対しての計画的な研修の実施。(簡単な内容で2ヶ月に1回程度)

⑦包括との連携。困難事例への対応。

⑧地域包括実施しる研修会への参加。

⑨運営基準減算・集中減算の適応を受けない。

⑩担当件数が一人あたり40件未満である。

⑪介護支援専門員”実務研修”「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」に協力・協力体制を確保。

 

 

 

入院時情報連携加算(①200単位 ②100単位)や退院・退所加算(300単位)など必要書類を揃えるのが面倒、

自分の給料に反映されるわけではないし・・・との理由にて給付管理を行わないケアマネジャーがいるとの事ですが、

こういった取り組みを行政は正しなさいと言っております。

監査等で支援経過に入院の記載があるのに加算の申請がないとの事は辻褄が合わない、正しい居宅介護支援を行っていないと判断される事があるので注意しましょう。

 

 

不明な事があれば、市町村に確認するのが一番です。遠慮なく電話をしてみましょう。