資格に勝るのは?それは考え方を身に付ける事!役立つ情報提供を目指します

介護の学校へようこそ

 

介護サービスを利用するには「契約」が必要です。

地域包括との契約、介護サービス事業所との契約、訪問看護や訪問診療、訪問歯科。

「難しい話は分からないから」「急いでいるのだから、契約なんて後でもよいでしょ」「数か月しか利用しないのに・・・」

何て事を言われてる事もありますが、契約は絶対です。

もしも契約書の取り交わしがないまま、サービス提供を行っている事が行政等に発覚したら・・・

返金、営業停止、指定取り消し等の大きなペナルティーを課せられます。

 

 

サービス付き高齢者住宅の場合は少し内容が事なります。何故なら・・・

サービス付き高齢者住宅には元気な高齢者も存在する為、介護サービスが不必要な方々もいらっしゃるからです。

必須の契約は・・・

  1. 賃貸契約(重要事項・生活支援等)
  2. 食事サービス
  3. 自費サービス
  4. 契約内容は建物で異なるとは思いますが、介護サービスを利用されなり方は1~3程度です。



在宅サービスでは「契約」は必須。

  • 重要事項説明書
  • 重要事項説明書別紙(料金表)
  • 契約書
  • 個人情報同意書
契約書は各2枚。1部は本人様控え、1部は事業所の控えとし契約が終了(転居・入院・死亡)後も、

保管をする事が義務付けられているのです。






契約の流れとしては・・・

重要事項を十分に説明し、同意を得て契約を行います。

利用者が独居、判断力に不安があると感じた際は、家族等の同席をお願いしましょう。

説明内容は場合により要約し、十分な理解を得る事が大切。「聞いてないよ!」何て言われる事が多く発生します。

料金について、事業所の連絡先、苦情相談窓口案内、個人情報の利用について等はしっかり説明しましょう。


 

契約時の注意点

  • 介護保険証の内容を確認
  • 利用者はお客様である
  • 契約は重要事項の説明の後に行う
  • 契約は利用者の意思である事
  • 場合によっては十分に理解できる言葉や繰り返しの説明を行う
  • サービス利用による負担の説明を事前に行う

 


     

    まとめ

    • 適切な重要事項説明書・契約書の目的・意義についての理解をする
    • 重要事項説明書は理解をされるよう工夫をする
    • 契約を急がせないよう心掛ける
    • 事業所としての専門性や特性を十分踏まえて契約をする
    • 個人情報への配慮

     

    ※利用者には選択する権利がある事

    ※重要事項説明書の交付義務

    ※説明する事と理解する事とは異なる事を理解する


    あなたがどのような職種であれ、介護サービスの提供については「支援経過」を記載し、その記載内容を保存する必要がありますが、

    契約の取り交わしについても支援経過に残す必要があります。

    平成〇年〇月〇日 「契約」

    本日お客様宅にて契約内容を説明し同意を得、署名・押印を頂く。

    1部をお客様控えとしてお渡する。

    といった感じ。(記載の仕方はそれぞれです)

    介護サービスの提供と同様に、契約を取り交わす、説明による同意を得た・・・。との内容はとても重要ですよ。