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介護の学校へようこそ
介護サービスを利用するには「契約」が必要です。
地域包括との契約、介護サービス事業所との契約、訪問看護や訪問診療、訪問歯科。
「難しい話は分からないから」「急いでいるのだから、契約なんて後でもよいでしょ」「数か月しか利用しないのに・・・」
何て事を言われてる事もありますが、契約は絶対です。
もしも契約書の取り交わしがないまま、サービス提供を行っている事が行政等に発覚したら・・・
返金、営業停止、指定取り消し等の大きなペナルティーを課せられます。
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サービス付き高齢者住宅の場合は少し内容が事なります。何故なら・・・
サービス付き高齢者住宅には元気な高齢者も存在する為、介護サービスが不必要な方々もいらっしゃるからです。
必須の契約は・・・
- 賃貸契約(重要事項・生活支援等)
- 食事サービス
- 自費サービス
- 契約内容は建物で異なるとは思いますが、介護サービスを利用されなり方は1~3程度です。
在宅サービスでは「契約」は必須。
- 重要事項説明書
- 重要事項説明書別紙(料金表)
- 契約書
- 個人情報同意書
保管をする事が義務付けられているのです。
契約の流れとしては・・・
重要事項を十分に説明し、同意を得て契約を行います。
利用者が独居、判断力に不安があると感じた際は、家族等の同席をお願いしましょう。
説明内容は場合により要約し、十分な理解を得る事が大切。「聞いてないよ!」何て言われる事が多く発生します。
料金について、事業所の連絡先、苦情相談窓口案内、個人情報の利用について等はしっかり説明しましょう。
契約時の注意点
- 介護保険証の内容を確認
- 利用者はお客様である
- 契約は重要事項の説明の後に行う
- 契約は利用者の意思である事
- 場合によっては十分に理解できる言葉や繰り返しの説明を行う
- サービス利用による負担の説明を事前に行う
まとめ
- 適切な重要事項説明書・契約書の目的・意義についての理解をする
- 重要事項説明書は理解をされるよう工夫をする
- 契約を急がせないよう心掛ける
- 事業所としての専門性や特性を十分踏まえて契約をする
- 個人情報への配慮
※利用者には選択する権利がある事
※重要事項説明書の交付義務
※説明する事と理解する事とは異なる事を理解する
あなたがどのような職種であれ、介護サービスの提供については「支援経過」を記載し、その記載内容を保存する必要がありますが、
契約の取り交わしについても支援経過に残す必要があります。
平成〇年〇月〇日 「契約」
本日お客様宅にて契約内容を説明し同意を得、署名・押印を頂く。
1部をお客様控えとしてお渡する。
といった感じ。(記載の仕方はそれぞれです)
介護サービスの提供と同様に、契約を取り交わす、説明による同意を得た・・・。との内容はとても重要ですよ。