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軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)における軽度者は要介護2・3の者も含む)の方は、
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていません。
しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められています。
軽度者であるが介護保険貸与が認められる場合
- 車いす(車いす付属品)
- 特殊寝台(特殊寝台付属品)
- 床ずれ防止用具(体位変換器)
- 認知症老人徘徊探知機
- 移動用リフト(つり具部分除く)
- 自動排せつ処理装置
※利用については各品目により該当条件あり。
※基本調査結果を確認(枚数により金額は異なります)する必要あり。
※認定調査の結果、調査員は特記事項に動作の詳細を記載しますが、ほぼこのような
申請に該当するケースはありません。
軽度者申請により貸与が認められる(手続き)
「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、
サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを、
市町村が「確認」していること。
※自治体にて申請方法が異なる可能性あり。
(市町村により役所HPより申請書類ダウロード可)
※よほどの事情がない限り、特殊寝台・車いすであれば自費でのレンタルが無難。
◇東京都杉並区の場合・・・
主治医にて申請書に意見の記載を依頼。
担当者会議にて福祉用具利用の必要性を議題とし、議事録に記載する。
意見書+担当者会議の要点を申請窓口に提出。
例外的に認められる場合(対象者の拡大)
①疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、
頻繁に告示で定める 福祉用具が必要な状態に該当する者〈例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象〉
②疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態に なることが
確実に見込まれる者〈例:がん末期の急速な状態悪化〉
③疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的見地から告示で
定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断出来る者〈例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避〉
※自治体にて申請方法が異なる可能性あり。
昨今ケアマネジャーのアセスメント能力が問われています。
その理由として・・・
介護保険は自立した生活を目的としたはずであるにも関わらず、車いすや3モーターベッドを継続して利用をしている。
疾患や体調にもよるが、骨折や腰痛を原因とし、緩和や能力向上対策を実施する事なく(対策がなされていない結果)
無意味に継続使用をしているケースが多い。
- 車いすを利用する事になった理由は何でしょう?
- 腰痛ですか。廃用や生活圏の縮小による筋力の低下でしょうか。
- 腰痛であればその対策は講じられていますか。
- 筋力低下はどのようにして向上を目指していますか。
アセスメントとは情報を収集し分析をする必要があります。
低下の原因を特定し、その原因となる要因を除去する為に医療なのか環境なのか援助であるのかを分析し提供する事で、
能力の向上・痛みの緩和・実施の機会を確保し、
これまで送っていた生活に近づくよう支援をするべきなのです。