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福祉用具購入
福祉用具貸与・購入
~特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)~
種目腰掛便座 |
機能又は構造等 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 |
次のいずれかに該当するものに限ります。 |
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尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具![]() |
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 |
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空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
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移動用リフトの
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身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
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軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)における軽度者は要介護2・3の者も含む)の方は、
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていません。
しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。
※水洗ポータブルトイレ
腰掛便座」のうち、「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居宅において利用可能であるものに限る)」の範囲に「水洗ポータブルトイレ」
を含むものされました。ただし、設置に要する費用は自己負担となります。
福祉用具購入費用
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
※市町村により異なる場合はあるので要確認。
※手続きは福祉用具事業者が代行してくれます。
※基本同一品目の購入は1度。例外→用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重なった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
ポータブルトイレの選定ポイント
- 適切な重量がある事
- 座面に冷たくない工夫があること
- 立位の際に足を引くスペースがある事
- ひじ掛けや背もたれがある