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サービス担当者会議

介護学校にようこそ。

介護サービスを利用するには、様々なルールがあります。サービス担当者会議の開催もその一つです。主旨としては、担当のケアマネが利用者の状況やニーズを本人、家族、サービス事業者にて共有することがあげられます。

 
 

 

サービス担当者会議はどのようなタイミングで開催する必要があるのでしょう?

大切なのは介護保険制度が何を求めているかです。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)※居宅介護支援専門員 運営基準で検索してみましょう。

 

運営基準と解釈通知の内容が居宅介護支援の在り方を示しています。先ずは資料の確認と実施、不明な点は各市町村に確認し帳票をしっかりと整理・作成・保存をすれば監査指導は怖くありません・・。

  

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)第13条がとても大切です。しっかり調べておきましょう。 この第13条は1~25までの記載があり、サービス担当者会議については9番目と14番目に記載があります。

  

(第13-9)

介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

  

(第13-14)

介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項 に規定する要介護更新認定を受けた場合

 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項 に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

   

(H11.7.29老企第22号 厚生省老人保健局企画課長通知)

※上記が解釈通知を意味します。(法律をこのように理解しなさい・・の意味)

サービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第九 号) 介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅 サービス計画とするため、各サービスが共通の目標を達成 するために具体的なサービスの内容として何ができるか などについて、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居 宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開 催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共 有するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を図 ることが重要である。


また、やむを得ない理由がある場合 については、サービス担当者に対する照会等により意見を 求めることができるものとしているが、この場合にも、緊 密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等に ついての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有でき るようにする必要がある。


なお、ここでいうやむを得ない 理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービ ス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得 られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利 用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な 変更の場合等が想定される。なお、当該サービス担当者会 議の要点又は当該担当者への照会内容について記録する とともに、基準第29条の第2項の規定に基づき、当該記録 は、2年間保存しなければならない。

 

 ⑭ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービ ス担当者会議等による専門的意見の聴取(第14号) 介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の 認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、ものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合につい ては、サービス担当者に対する照会等により意見を求める ことができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない 理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得 られなかった場合等が想定される。 


当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照 会内容については記録するとともに、基準第29条第2項の 規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならな い。 また、上記の担当者からの意見により、居宅サービス計 画の変更の必要がない場合においても、記録の記載及び保 存について同様である。

  

 <サービス担当者会議の進行(参考例)>

  •  会議の開催について、利用者の同意を得ます。
  • 司会・進行は介護支援専門員が行います。
  • 自己紹介。
  • 介護支援専門員が会議の中心課題をわかりやすく説明します。
  • 「照会」の内容、回答を報告しチームで共有しましょう。
  • 発言が利用者側又は関係者側に偏らないよう配慮し、意見交換を進めます。
  • 専門用語はできるだけ避けるようにします。
  • 最後に必ず決定事項を再確認します。
  • 予定時間内で終了します。

終了後は、必要な記録を整備します。

 

  

《サービス担当者会議》  

  • 居宅サービス計画の作成。(新規)
  • 要介護者が更新認定を受けた場合。(更新)
  • 要介護者が区分変更の認定を受けた場合。(区変)
  • 場合によりADLの変化、サービス内容変更時。(福祉用具の追加当・・・)

   

【「やむを得ない理由がある場合」に想定されるもの】

開催の日程調整を行ったがサービス担当者の事由によりサービス担当者会議 への出席が得られなかった場合。居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化がみられない 等、軽微な変更の場合等(介護保険最新情報 vol155 平成 22 年 7 月 30 日参照)

  

「サービス担当者会議」は介護保険制度特有の名称であり、ケアマネジャーが主催すること、法令で開催が義務づけられていることなどが、通常のケアカンファレンスと異なります。