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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型サービスの介護情報をお届けします。

定期巡回サービスは地域密着型のサービスになり、

市町村から指定を受けた事業所のみが提供できる事となり、登録事業所はまだまだ少ないのが現状です。

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、

定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、

24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、

訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

 

①定期巡回サービス
訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して、入浴、排せつ、食事等といった日常生活上の世話を行います。

②随時対応サービス
オペレーターが通報を受け、利用者の状況に応じてサービスの手配を行います。

③随時訪問サービス
オペレーターからの要請を受けて、随時、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等といった日常生活上の世話を行います。

④訪問看護サービス
看護師等が利用者の居宅を訪問して、療養上の世話または診療の補助を行います。

一体型では、①~④のサービスを提供します。
一体型では、①~④のサービスを提供します。
連携型では、①~③のサービスを提供し、④のサービスは、連携先の訪問看護事業所が提供します。

 

一体型とは?

定期巡回サービスを提供する事業所に訪問看護事業所が併設されている場合。

連携型とは?

定期巡回サービスを提供する事業所に訪問看護事業所が併設されていない場合。

新たな導入には訪問介護事業所と訪問看護事業所の契約が必要となり、届け出が必要。

 

 

アセスメントNSとは?

定期巡回サービスでは訪問看護を使う、使わない、を選択できます。

利用する場合は、訪問看護事業所が“定期巡回”としてサービスを提供。出来高制との比較から通常は月に2回程度の訪問となります。

 

アセスメントNSとは、上記の看護を使わない場合に登場する看護です。

サービス提供はしません。介護計画書を作成する為の医療立場からのアセスメントが目的であり、月に1回の訪問になります。

定期巡回サービス利用の場合は、看護を使う場合は訪問看護事業所による

アセスメントと毎月の個別計画書の作成が必要。

(指示書も出来高制と同様に毎月必要です)

看護を使わない場合も、医療の立場からのアセスメントが必要(導入前のみ)であり、その後は

毎月のモニタリングが必要となります。

 

アセスメント

個別計画書

看護を使わない場合

アセスメントNS担当

なし。

看護を使う場合

訪問看護事業所担当

訪問看護事業所担当

 

 

メリット

介護度により異なるが、包括請求の為に複数の援助に対応可能。

看護サービスを導入できる。

随時対応が可能。通信機器を利用し訪問介護事業所が対応。

複数回の援助を導入できる為、支給限度額をあまり気にしなくてよい。

 

デメリット

訪問看護事業所との契約が必要。(連携型の場合)

訪問看護は原則月2回程度の訪問。複数の看護の導入は負荷。

援助数が少なくても、包括請求となる。

要介護1以上。住民票が指定地域にある事が必要。

 

 

利用料金

 

一体型事業所

一体型事業所

連携型事業所

連携型事業所

 

介護・看護利用者

介護のみの利用者

介護のみの利用者

介護・看護利用者

要介護1

8,255単位

5,658単位

5,658単位

2,935単位

要介護2

12,897単位

10,100単位

10,100単位

2.935単位

要介護3

19,686単位

16,769単位

16,769単位

2.935単位

要介護4

24,268単位

21,212単位

21,212単位

2.935単位

要介護5

29,399単位

25,654単位

25,654単位

3,735単位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※連携型の看護を利用する要介護5のみ看護の単位数が3.735単位となります。

※初回加算・緊急時対応加算等事業所により異なる。

※月途中の契約・終了は日割り計算となる。

 

定期巡回サービスの場合、通常ケアマネのアセスメントにより訪問介護事業所は訪問回数や援助内容を検討し

個別計画書を作成しますが、定期巡回サービスでは介護スケジュールは看護のアセスメントを考慮し作成します。

定期巡回サービスも定時の援助を基本とし、その回数は無制限ではありません。この部分は事業所とケアマネジャーが十分に話し合いをする必要があります。

 

また通常の出来高制同様に同一世帯者が存在する場合の生活援助の提供はできません。

その場合は自費サービスを組み合わせる、行政サービスを組み合わせる事が必要となります。