資格に勝るのは?それは考え方を身に付ける事!役立つ情報提供を目指します

在宅サービス

介護の学校にようこそ。
 
 
 
 

訪問介護/介護予防訪問介護

ホームヘルパーが家庭を訪問し食事や排泄など日常生活上の介護や調理・洗濯などの生活援助を行います。

※予防の場合は包括請求。

 

介護予防を目的としてホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者が自力で行うことが困難な行為について

必要性や適切な期間・方法などを判断し援助を行います。

※予防の場合は包括請求。

※予防訪問介護①②③とあり。

 

訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に浴槽を家庭に持ち込むなどして入浴を介護します。

 

介護予防を目的として家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に、浴槽を家庭に持ち込むなどして入浴の介護を行います。

※3人一組。 主治医の意見書は不要。 看護師は主治医の指示を特に受けていない。

※予防の場合は包括請求。

 

訪問看護/介護予防訪問看護

看護師などが家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。

 

介護予防を目的として、看護師などが家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。

※予防の場合は出来高制。

※訪問看護ステーションからのリハビリ提供あり。

※主治医の指示書必要。

 

訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し心身機能の維持回復と

日常生活の自立に向けた訓練を行います。

※主治医の指示書必要。

※病院付きが多く、病院の中に事業所がある。指示書は、ほぼその病院の先生。

 

介護予防を目的として理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、

心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を行います。

 

居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが医学的な健康管理・薬剤管理などについて指導・助言をします。

 

通所介護(デイサービス)/介護予防通所介護

施設に通い、日常生活上の介護や、機能回復のための訓練・レクリエーションなどを行います。

※個別機能訓練加算→ケアプランに記載必要。

※リハビリの計画書作成必要。定期的な評価必要。

 

介護予防を目的として施設に通い、日常生活上の介護や機能回復のための訓練・レクリエーションなどを行います。

※運動機能向上訓練加算→ケアプランへの記載必要。

※リハビリの計画書作成必要。定期的な評価必要。

 

通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション

医療機関や老人保健施設などに通い心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を受けます。

※個別のリハビリは30分程度。場所により担当者の面談や利用回数の提案を受ける。

介護予防を目的として、医療機関や老人保健施設などに通い、

心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を受けます。

 

短期入所生活介護(ショートステイ)/介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所し入浴・食事などの日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

介護予防を目的として特別養護老人ホームなどに短期間入所し、

入浴・食事などの日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

 

 

短期入所療養介護(医療ショート)/介護予防短期入所療養介護

医療機関などに短期間入所し療養上の世話や日常生活上の介護、機能訓練を受けます。

介護予防を目的として、医療機関などに短期間入所し、療養上の世話や日常生活上の介護、機能訓練を受けます。

 

特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活しながら介護を受けます。

介護予防を目的として、介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームや

ケアハウスなどで生活しながら支援を受けます。

 

福祉用具貸与・特定福祉用具販売/介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売

介護用ベッドや車いす、床ずれ防止用具など、在宅生活を支える用具が借りられる。

直接肌に触れる入浴や排泄の物品は指定事業者から購入した場合に費用が支給されます。

利用者がいったん全額を支払った後、9割が介護保険から払い戻されます。

(同一年度9万円まで)。→償還払い。手続きは福祉用具事業所にて対応可。

介護予防では福祉用具のうち手すりやスロープ、歩行器、

歩行補助つえに限定して借りることができます。特殊寝台・車いすは原則不可。

 

居宅介護支援事業者

居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などに基づき、

居宅介護支援事業所がケアプランを作成。

サービス提供事業者と連絡調整などを行います。

※特定事業所加算により居宅介護支援費は異なる。

※利用者への請求はなし。

 

住宅改修(リフォーム)


住宅改修とは、要支援者や要介護者が居宅において自立した日常生活が送れるように、

住宅改修工事を行うサービスのことです。

この住宅改修を行うに当たっては介護サービス事業者としての指定を受ける必要はありません。

手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸などの取替え、

様式便器などへの取替えについては、介護保険から住宅改修費が支給されます。

※保険者によっては複数の事業者の見積もりを提出する必要あり。

※住宅改修の同意書が必要。(有資格者作成可。 ケアマネも可能)