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特定施設と特定施設入居者生活介護の違いとは?
☆「特定施設」とは
有料老人ホーム、その他厚生労働省令で定める施設。
第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいう。
介護保険法の中では、以下の4つのもののうち、決められた条件を満たした施設をさします。
- 介護付有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者向け住宅(旧 適合高齢者専用賃貸住宅)
※介護付、ケア付等の表示を行うためには、
都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けてなくてはならない。
※「地域密着型特定施設」とは…介護専用型特定施設のうち、その入居定員が二十九人以下であるものをいいます。
※「特定施設入居者生活介護」=特定施設ではありません。
(すべての特定施設がこの指定を受けているわけではない)
「特定施設入居者生活介護の指定の申請が出来る施設=特定施設」。
※特定施設入居者生活介護を略して「特定施設」と呼んでいる場合もあるので注意。
※各市町村のホームページを見ると、特定施設として指定を受けている老人ホームが
具体的に列挙されていたりします。
※介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームについては広告、
パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
※ 特定施設入居者生活介護の基準は、東京都例規集・各区市町村のホームページで検索することができます。
※ 特定施設入居者生活介護には、「包括型」と「外部サービス利用型」があります。
特定施設入居者生活介護とは、
特定施設に入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基き、
入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練をすること指します。
※介護保険における特定施設は介護保険法第8条の11に規定あり。
※特定施設で受けられる介護サービス。
※有料老人ホームであれば介護付の有料老人ホームのことを指します。
※利用者は、介護サービスを定額で利用することができます。
※法改正により、特定施設の対象拡大等の理由によって
「特定施設入所者生活介護」から「特定施設入居者生活介護」に改められました。
利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、
食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
※特定施設の指定のない軽費老人ホームや有料老人ホームなどの施設の場合、
介護サービスは、その老人ホームの施設外から、訪問介護などを受けることになります。
都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。
特定施設とは?
介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)
サービス付き高齢者住宅を意味します。
特定施設入居者生活介護とは?
利用者さんが利用するサービスになります。包括請求(マルメと呼ばれる事も・・・)
となるので介護度により請求金額は異なります。
※包括請求・・・サービスの量に関係なく、月の請求金額が一定。
トイレ誘導が多いか要介護1とトイレ誘導が必要な要介護1は同額請求となる。
排泄・食事・入浴サービスに加え、日常的な相談業務が含まれます。